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【2025年4月改正】建築基準法「4号特例」って何? 住宅リノベーション前に絶対知っておきたいポイント!

更新日:11 時間前

先日「39's Blog Journal」の中でも代表・清水が触れましたが、2025年4月に建築基準法の改正が行われ、「4号特例」が見直されました。

「4号特例」って何?

改正されたら私たちの生活にはどう関わってくるの?

今回は住宅リノベーションをお考えの方にとって、絶対に無視できない「4号特例の改正」について解説します。

 

そもそも「4号特例」って何?

 

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「4号特例」とは、「小規模な住宅なら、厳しいチェックをしなくても大丈夫」という考えから、比較的小規模な建物(4号建築物)に対して、建築確認の審査を一部省略できるという特例制度です。

「4号建築物」に該当するのは、平屋や2階建ての木造で、延べ面積500平方メートル以下。高さ13mもしくは軒高9m以下の建物を指します。

「4号特例」が導入されたのは1983年。当時の日本は住宅の新築着工数が急増したことで、建築確認や審査を担当する人員が不足していました。状況の緩和と審査および建築の効率化を重要視したものです。

 

「4号特例の改正」で何がどう変わったの?

 

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2025年4月の「4号特例の改正」により、「4号建築物」は「新2号建築物」と「新3号建築物」に分けられます。

木造2階建てや、延べ面積200平方メートル超の建物は「新2号建築物」に分類され、審査省略の対象外となりました。

その影響を新築以上に大きく受けるのが、大規模リフォームやリノベーションです。これまで審査が省略されていたリノベーション工事も、主要構造物の半分以上をリノベーションする際には建築確認が必要になりました。

階段の位置の変更や柱の位置の変更なども、これまでのように自由にはできません。

つまり、これまでは工事そのものができれば行えていた住宅リノベーションが、今後は設計の段階から慎重な確認が必要になったのです。

主要構造物とは、建築物のうち、構造耐力上主要な部分であり、具体的には、壁、柱、床、梁、屋根、階段などです。

 

住宅リノベーションの相談は、サンクジャパンへ!

 

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そんなあなたは、まず早い段階で確認申請が必要かどうかを見極めなければなりません。そして確認申請が必要な場合、これまで以上に重要になってくるのが相談する業者選びです。

私たちサンクジャパンは、住宅や店舗、オフィスのリノベーションを得意としている一級建築士事務所です。一般的な住宅づくりの考え方に固執しない、自由で楽しい柔軟な空間設計をご提案できます。どうぞお気軽にご相談ください。

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サンクジャパンは、埼玉県戸田市を拠点に設計、施工、不動産、経営スクール、飲食などを通じてまちづくりに取り組む会社です。「楽しい景色をデザインしよう」を合言葉として、より楽しいまちづくりに向かってメンバー一丸となって取り組んでまいります。

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