【2025年4月改正】建築基準法「4号特例」って何? 住宅リノベーション前に絶対知っておきたいポイント!
- @39JAPAN
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更新日:11 時間前
先日「39's Blog Journal」の中でも代表・清水が触れましたが、2025年4月に建築基準法の改正が行われ、「4号特例」が見直されました。
「4号特例」って何?
改正されたら私たちの生活にはどう関わってくるの?
今回は住宅リノベーションをお考えの方にとって、絶対に無視できない「4号特例の改正」について解説します。
そもそも「4号特例」って何?

「4号特例」とは、「小規模な住宅なら、厳しいチェックをしなくても大丈夫」という考えから、比較的小規模な建物(4号建築物)に対して、建築確認の審査を一部省略できるという特例制度です。
「4号建築物」に該当するのは、平屋や2階建ての木造で、延べ面積500平方メートル以下。高さ13mもしくは軒高9m以下の建物を指します。
「4号特例」が導入されたのは1983年。当時の日本は住宅の新築着工数が急増したことで、建築確認や審査を担当する人員が不足していました。状況の緩和と審査および建築の効率化を重要視したものです。
「4号特例の改正」で何がどう変わったの?

2025年4月の「4号特例の改正」により、「4号建築物」は「新2号建築物」と「新3号建築物」に分けられます。
木造2階建てや、延べ面積200平方メートル超の建物は「新2号建築物」に分類され、審査省略の対象外となりました。
その影響を新築以上に大きく受けるのが、大規模リフォームやリノベーションです。これまで審査が省略されていたリノベーション工事も、主要構造物の半分以上をリノベーションする際には建築確認が必要になりました。
階段の位置の変更や柱の位置の変更なども、これまでのように自由にはできません。
つまり、これまでは工事そのものができれば行えていた住宅リノベーションが、今後は設計の段階から慎重な確認が必要になったのです。
主要構造物とは、建築物のうち、構造耐力上主要な部分であり、具体的には、壁、柱、床、梁、屋根、階段などです。
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